環境省が、『鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正(案)』に関するパブリックコメントに対する結果を発表しました。
以前、環境省へのパブリックコメントのやり方に不満を述べましたが、同じように感じている人が他にもあるようです。同感ですね。
環境省が、平成19年4月20日まで、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部改正(案)」に関するパブリックコメントを募集していたので、意見を作成しました。その全文を公開します。すべて個人的な見解です。仕事や会社とは関係なく一人の技術者としての意見です。
川崎市景観計画素案に対して、パブリックコメントの募集がありましたので、意見を作成しました。
全般
哺乳類や鳥類以外の生物にも適応できるようにして欲しい。
Ⅱ-第四-3-(2)-①-3)
有害鳥獣捕獲後の処置について、不適切な処置が行われている場合が見受けられるので、捕獲個体の回収等の処置を徹底すべきである。
Ⅱ-第四-3-(2)-①-1)
基本的な方針に示された文章は、非常に分かり難く誤解を与える表現なので、修正すべきである。
Ⅱ-第四-1-(2)-6)
カワウが捕獲対象種になっている理由を示すべきである。
Ⅱ-第四-1
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等に係る許可基準に矛盾する場合があるので、矛盾がないように修正すべきである。
Ⅱ-第二-7
谷戸田やヨシ原など人為的管理によって維持される特異な環境が鳥獣保護区に指定される場合は、必要に応じて人為的な管理を行う旨を記載すべきである。
Ⅰ-第三-1-(1)-③
広域協議会の設置について、鳥獣の保護管理について専門的な知識・技術を有する民間の企業も構成員として参加できるようにすべきである。
Ⅰ-第二-1-(3)
外来鳥獣の定義が曖昧であるので、厳密にするか別の基準を設定するべきである。
Ⅰ-第二-1(p.5~8)
鳥獣を「希少鳥獣」「狩猟鳥獣」「外来鳥獣」「一般鳥獣」に分類しているが、区分の仕方に問題が残るので、再考するか補足説明が必要である。
環境省(自然環境局野生生物課)が「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」(案)に関する意見の募集(パブリックコメント)を、平成18年10月20日~11月19日まで行いました。
これに対して9つの意見を提出したので掲示します(最後の方はくたびれてしまってますが)。これらはすべて一人の技術者としての個人的な見解です。仕事や会社とは関係ありません。個人の意見が国の政策にどういう風に反映されるか、あるいはされないかを、国民一人一人が知っておくことは大事です。そういう視点で関心を持っている人のために公開します。
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